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【2026年】電子契約システムのおすすめ10選|種類と注意点を解説
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2026.07.01

【2026年】電子契約システムのおすすめ10選|種類と注意点を解説

近年、業務プロセスを最適化する手段として、電子契約システムを導入する企業が増えています。オンライン上で契約の締結から保管までを完結できる利便性に加え、印刷・郵送コストの削減や法的効力の担保といった面が評価され、幅広い業種で活用が広がっています。本記事では、おすすめの電子契約システム10選を利用方法・料金・外部システムとの連携性の観点から比較し、貴社の規模・予算・既存システムに適したツールを見つけるための判断材料を提供いたします。

主要なポイント
1 電子契約システムは、印刷・押印・郵送・ファイリングの4工程を一括で不要にする契約基盤である
2 立会人型と当事者型は証拠力が異なり、契約重要度に応じた使い分けが法的リスク管理の基本となる
3 受信側(取引先)の操作性評価が、電子契約システム選定で見落とされやすい重要チェック項目である
4 電子契約は低コスト型・契約管理型・グローバル型の3タイプに分類され、自社規模で選別する
5 公正証書が義務付けられた一部の契約は、電子契約システムでは締結できない類型として存在する

電子契約システムとは

電子契約システムとは、紙の契約書に代わって、契約の作成から送信・締結・保管までをオンライン上で完結できる仕組みです。PDFなどの電子ファイルに電子署名やタイムスタンプを付与することで、対面や郵送によらずに契約を取り交わせる点が特徴となります。これにより、従来の書面契約で必要だった印刷・押印・郵送・ファイリングといった物理工程が一連で不要となり、契約業務全体の効率化につながります。

電子契約システムの処理フローを示す円形図。作成・承認送信・署名締結・保管管理の4工程がループ状につながり、契約業務がシステム上で継続的に完結する仕組みを視覚的に表現。
電子契約システムの処理フロー

電子契約システムがもたらすコスト削減・業務効率化・法令対応の効果から、国内外の企業で導入が加速しており、その普及状況は以下のとおりです。

📊 国内企業の電子契約利用率(2026年)

利用率:80.2%(初めて8割超。2025年調査:78.3%)

出典:一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「企業IT利活用動向調査2026」、2026年4月
https://www.jipdec.or.jp/library/it-resarch/it-resarch2026-06.html

電子契約システムでできること

電子契約システムは、契約業務の各工程に直接作用し、紙ベースの運用では解消できなかった非効率を取り除きます。主な特長は以下のとおりです。

  • 承認フローのオンライン完結:起案から法務・上長承認まで、印刷・押印・回覧を経ずにシステム上で完結します。承認状況はリアルタイムで可視化され、差し戻しや進捗確認の往復が不要になります。
  • 締結プロセスの短縮:メールまたは専用URLで契約書を送信し、相手方はアカウント登録なしでその場で署名できます。印刷・郵送・返送待ちの工程がなくなり、締結までの日数を大幅に削減します。
  • 契約書のクラウド一元保管と即時検索:締結済み文書は自動でクラウドに格納され、取引先名・契約種別・期間など複数条件で瞬時に検索・抽出できます。
  • 契約期限の自動アラート:契約満了日や自動更新日が近づくと担当者へ自動通知し、更新・解約の見落としによる意図しない契約継続を防ぎます。
  • 業務システムとのデータ自動連携:会計・営業支援・人事システムとのAPI連携により、契約データの手動転記と二重入力を解消します。

書面契約との違い

項目書面契約電子契約
締結方法紙の契約書に対面または郵送で押印オンライン上で電子署名により締結
署名・押印印鑑(実印・認印)または直筆署名電子署名+タイムスタンプ
送付方法郵送・宅配便・対面手渡しメール送信・専用URLでの通知
保管方法紙の原本をキャビネット・倉庫で物理保管クラウド上に電子データで保管
印紙税課税文書に該当する場合、印紙の貼付が必要印紙税法上の課税文書に該当せず、印紙不要

表2:書面契約と電子契約の主な違い

このように、電子契約は書面契約と比べて、締結スピード・物理的なコスト・保管効率といった各面でプロセスが大きく異なります。なお、印紙税の取り扱いや電子契約が課税対象外となる根拠法令の詳細については、後述の「導入で得られる主なメリット」および「導入時の注意点」で改めて解説いたします。

立会人型と当事者型の違い

電子契約システムには、電子署名の付与方法によって大きく「立会人型(事業者署名型)」「当事者型(電子署名型)」の2種類が存在します。

具体的な違いを整理すると、以下のとおりです。

電子契約の2つの種類|立会人型 vs 当事者型 立会人型 (事業者署名型) 当事者型 (電子署名型) 仕組み サービス提供事業者が 第三者として電子署名を付与 + メール認証で本人性を担保 契約当事者本人が 認証局発行の電子証明書で署名 + 厳格な本人確認プロセス 証拠力 中程度(一般的な契約に 十分対応できる証拠力) 高い(実印相当の 証拠力を持つ) 適用シーン ・秘密保持契約(NDA) ・業務委託契約 ・雇用契約・労働条件通知書 ・不動産取引契約 ・M&A・株式譲渡契約 ・高額・重要契約全般

図1:立会人型と当事者型の主な違い

立会人型(事業者署名型)

立会人型とは、契約当事者本人ではなく、電子契約サービスを提供する事業者が第三者の立場で電子署名を付与する方式です。具体的には、契約当事者がメール認証によって本人性を確認した上で、その意思表示に基づいてサービス事業者が電子署名とタイムスタンプを文書に施す仕組みとなります。

この方式は、当事者本人が電子証明書を保有する必要がなく、メールアドレスさえあれば取引先も簡単に署名手続きを完了できる点が特徴です。そのため、取引先側のアカウント登録や事前準備が不要となり、導入時の心理的ハードルが低く抑えられます。

適用シーンとしては、秘密保持契約(NDA)・業務委託契約・雇用契約といった、件数が多く迅速な締結を要するビジネス文書全般が中心となります。電子証明書の取得手続きが不要で導入しやすく、取引先側の署名操作も簡便なため、企業規模を問わず幅広く採用されている方式です。

当事者型(電子署名型)

当事者型とは、契約を結ぶ当事者本人が、認証局(CA:Certification Authority)から発行された電子証明書を用いて自ら電子署名を付与する方式です。署名前に厳格な本人確認プロセスを経るため、誰が署名したかを技術的に明確に証明できる点が立会人型との大きな違いとなります。

法的観点では、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第3条により、本人による電子署名が施された電子文書は「真正に成立したものと推定する」と定められています。このため、当事者型は紙の契約書における実印に相当する強い証拠力を持つとされ、訴訟リスクが高い契約や高額取引で重視されます。

適用シーンとしては、不動産取引契約・M&A・株式譲渡契約など、文書の真正性を厳格に立証する必要がある重要契約が中心となります。一方で、電子証明書の取得手続きが必要となるため、立会人型と比べて運用負荷はやや高くなります。

両者は契約の重要度と取引件数に応じて使い分けるのが一般的であり、近年は1つのサービス内で両方の方式に対応する電子契約システムも増えています。次章では、こうした電子契約システムを導入することで得られる主なメリットを整理いたします。

電子契約システム導入で得られる主なメリット

電子契約システムを導入することで得られる主なメリットは、以下の6つです。

  • 契約締結リードタイムの短縮
  • 業務工程と関連コストの削減
  • 印紙税の削減
  • 電子帳簿保存法への対応
  • 改ざん検知と証拠力の確保
  • アクセス権限・内部統制の強化
電子契約システム導入による6つの主なメリット 01 契約締結リードタイムの短縮 郵送往復で数日〜数週間が、 数時間〜1日に短縮 テレワーク・海外取引先にも即時対応 02 業務工程と関連コストの削減 印刷・製本・押印・封入・郵送・ ファイリングが一連で不要 紙・郵送費・保管スペース費も削減 03 印紙税の削減 課税文書に該当せず印紙税不要 業務委託・請負で効果が大きい 国税庁・印紙税法に基づく取り扱い 04 電子帳簿保存法への対応 真実性・可視性の保存要件を 満たした保管が可能 税務調査時の証拠資料として有効 05 改ざん検知と証拠力の確保 タイムスタンプ+電子署名で 締結後の改ざんを即時検知 電子署名法 第3条による真正性推定 06 アクセス権限・内部統制の強化 ユーザー単位の閲覧・編集・送信 権限と全操作ログを保存 期限・更新アラートで漏れを防止

図2:電子契約システム導入による6つの主なメリット

1. 契約締結リードタイムの短縮

電子契約システム導入の最大のメリットは、契約締結までの時間を大幅に短縮できる点です。書面契約では印刷・押印・郵送を経て返送されるまでに数日から数週間を要しますが、電子契約ではメール送信から取引先の署名まで数時間から1営業日程度で完了します。

特にテレワークが定着した現在、担当者の出社が不要となり、遠隔地・海外取引先とも時差や郵送日数の影響を受けずに即時締結が可能となる点で効果が大きく表れます。

2. 業務工程と関連コストの削減

電子契約システムは、契約業務に関わる物理工程と関連コストを同時に削減できる点が特徴です。

工程面では、書面契約で必要だった印刷・製本・押印・封入・郵送・ファイリングの一連作業が不要となります。費用面では、郵送費・印刷消耗品費・紙の保管スペース費が縮減されます。月間の契約件数が多い企業ほど、削減効果は累積的に拡大します。

3. 印紙税の削減

国税庁の質疑応答事例では、電磁的記録は印紙税法上の「文書」に含まれないと明示されており、電子データでやり取りされる契約は課税対象に該当しないため、電子契約では書面契約で必要だった印紙税が原則として発生しません

業務委託契約書・請負契約書・売買取引基本契約書などでは、1件あたり数千円から数万円の印紙税が書面契約で発生します。これらの印紙税・郵送費・印刷費が一連で不要となることで、締結件数が多い企業ほど年間の契約コストを大幅に圧縮できます。

4. 電子帳簿保存法への対応

電子契約システムは、電子帳簿保存法で求められる保存要件を満たしながら、契約書を電子データで一元管理できる仕組みを提供します。

同法では、電子取引で授受した文書について真実性の確保と可視性の確保(検索機能の確保を含む)の要件を満たした保管が義務付けられています。多くの電子契約システムには、タイムスタンプ付与・検索機能が標準装備されており、これらの要件に対応できる設計となっています。

5. 改ざん検知と証拠力の確保

電子契約システムは、締結後の文書改ざんを技術的に検知できる仕組みを備え、契約書の証拠力を高水準で担保します。

文書に付与される電子署名は「誰が」署名したかを、タイムスタンプは「いつ」存在したかをそれぞれ技術的に証明します。また、電子署名法第3条では、本人による電子署名が施された電子文書は「真正に成立したものと推定する」と定められており、紙の契約書と同等以上の証拠力を確保できます

6. アクセス権限・内部統制の強化

電子契約システムは、契約書へのアクセスを組織として統制し、内部統制レベルを確実に引き上げます。

ユーザー単位の閲覧・編集・送信権限の設定や全操作ログの保存により、機密性の高い契約書の管理と、不正アクセス・情報漏洩リスクの抑制が可能です。さらに、契約期限・自動更新日のアラート通知機能で、更新漏れ・解約漏れによる意図しない契約継続を防止できます。

電子契約システムの選び方

電子契約システムを選定する際のチェックポイントは、以下の7つです。

  • 自社業務に必要な機能を整理する
  • 料金体系と費用負担を確認する
  • 送信側と受信側の操作性を確かめる
  • セキュリティ体制を見極める
  • 法令への対応状況を確認する
  • サポート体制と対応言語をチェックする
  • 導入実績と取引先の対応状況を確認する

電子契約システムは数多くのサービスが提供されており、機能・料金・対応範囲が多岐にわたります。自社に適したサービスを選定するには、業務要件・法令対応・運用面の各観点から複数の判断軸を組み合わせて評価することが求められます。それぞれのチェックポイントについて、具体的な内容を順に整理いたします。

電子契約システム選定の7つのチェックポイント 01 自社業務に必要な機能を整理する 必須機能と任意機能を切り分け、優先順位を明確化 02 料金体系と費用負担を確認する 定額制・従量課金・ハイブリッドの違いと自社送信件数の整合性 03 送信側と受信側の操作性を確かめる 自社UIだけでなく取引先側の使いやすさも実機で検証 04 セキュリティ体制を見極める 通信・データ暗号化、アクセス制御、第三者認証の取得状況 05 法令への対応状況を確認する 電子署名法・電子帳簿保存法・印紙税法とJIIMA認証の有無 06 サポート体制と対応言語をチェックする サポート窓口・対応時間帯・多言語対応の範囲を事前確認 07 導入実績と取引先の対応状況を確認する 同業種・同規模の実績と取引先側の心理的ハードルを評価

図3:電子契約システム選定の7つのチェックポイント

1. 自社業務に必要な機能を整理する

電子契約システム選定の出発点は、自社の契約業務において必須となる機能と、あれば望ましい任意機能を切り分けることです。

ニーズ別に整理すると、法的効力を重視する場合は当事者型対応・タイムスタンプ・第三者認証が必須となります。業務効率を重視する場合はテンプレート・ワークフロー・外部システム連携が、一元管理を重視する場合は検索・タグ管理・期限アラートが優先候補となります。

この優先順位を明確化することで、過剰な機能による予算膨張を避け、自社業務に適合したサービスを絞り込めます。

2. 料金体系と費用負担を確認する

電子契約システムの料金体系は、サービスによって定額制・月額+従量制・完全従量制の3タイプに大別されます。月間の送信件数が安定している企業は定額制が向いており、件数が変動する企業は従量制との組み合わせが適しています。

選定時には、月額基本料金だけでなく、1送信あたりの追加料金・ユーザー数による課金・オプション機能の費用まで含めた総コストでの比較が求められます。多くのサービスで無料プランやトライアルが用意されているため、本格契約前の試用も有効です。

3. 送信側と受信側の操作性を確かめる

電子契約は自社(送信側)だけでなく取引先(受信側)も操作するため、双方のUIの使いやすさを確認することが重要です。

特に受信側については、アカウント登録の要否・署名手順の分かりやすさ・スマートフォン対応の有無が、取引先の協力度合いに直結します。送信側のUIは無料トライアルやデモで実機操作を行い、受信側は自社の別アドレスで実際に署名フローを体験することで、導入後のミスマッチを防げます。

4. セキュリティ体制を見極める

契約書には機密情報が含まれるため、電子契約システムには高いセキュリティ水準が求められます。

最低限確認すべき要件は、通信の暗号化(TLS等)・保存データの暗号化・IPアドレス制限や多要素認証・操作ログの取得の4点です。加えて、ISO/IEC 27001(ISMS)・SOC2・JIIMA認証といった第三者認証の取得状況は、客観的なセキュリティ品質を判断する有力な材料となります。

5. 法令への対応状況を確認する

電子契約システムは、複数の法令要件に対応している必要があります。

具体的には、電子署名法(本人性の担保)・電子帳簿保存法(保存要件の充足)・印紙税法(課税文書の判定)の3つが基本となります。これらに加えて、JIIMA認証(電子取引ソフト法的要件認証制度)を取得しているサービスは、電子帳簿保存法の保存要件に適合していることが第三者機関によって確認されているため、法令対応の判断材料として有効です。電子署名法の法的根拠については、デジタル庁の公式ページもご参照ください。

6. サポート体制と対応言語をチェックする

電子契約システムは導入後の運用フェーズが長期にわたるため、ベンダーのサポート体制も選定の重要な判断軸となります。

確認ポイントは、サポート窓口の種類(電話・メール・チャット・専任担当)・対応時間帯(平日のみか24時間か)・マニュアルやヘルプセンターの充実度の3点です。また、海外取引先と契約を交わす機会が多い企業では、多言語対応の有無が運用品質に直結します。

7. 導入実績と取引先の対応状況を確認する

電子契約システム選定の最終段階では、サービスの導入実績と取引先側の受容度を確認します。

同業種・同規模の企業での導入実績が豊富なサービスは、自社の業務フローに適合する可能性が高く、運用ノウハウの蓄積も期待できます。また、国内で広く利用されているサービスは取引先側にも認知度が高く、署名依頼を受けた際の心理的ハードルが低くなる傾向にあります。逆に、認知度の低いサービスを選んだ場合、取引先への説明工数が増えることも考慮が必要です。

電子契約システムおすすめ10選

国内で広く利用されている代表的な電子契約システムを、特徴別に「低コスト・中小企業向け」「契約管理機能が充実」「グローバル・多言語対応」の3タイプに分類して紹介いたします。

タイプ別の分類は、自社の予算規模・契約業務のボリューム・取引先の地理的範囲によって最適なサービスが異なるためです。以下では、各タイプの位置づけと該当するサービスの特徴を、具体的な機能・料金体系・電子署名方式とともに整理します。

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⚠ 料金に関するご注意

本記事に記載の料金は、執筆時点の公開情報をもとにした目安です。各サービスの料金は予告なく変更される場合があります。導入前に必ず各サービスの公式サイトにてご確認の上、最新情報をお問い合わせください。

低コスト・中小企業向けの電子契約システム

このタイプは、月額料金を抑えながら必要最小限の電子契約機能を提供するサービス群です。月間の契約締結件数が少なく、初期投資を最小化したい中小企業や個人事業主に適しています。

1. 契約大臣(株式会社TeraDox)

契約大臣は、株式会社TeraDoxが提供する中小企業向けの電子契約システムで、シンプルなUIと低価格帯の料金設定が特徴です。電子署名方式は立会人型を採用しており、取引先側のアカウント登録が不要であるため、導入時の心理的ハードルを抑えられます。

項目内容
主な特徴・中小企業向けの低価格帯
・シンプルで直感的なUI設計
・電子帳簿保存法に対応した保管機能
月額料金(税込)無料プランあり(累計5件まで)。有料プランは月額2,200円〜9,900円程度(スタータープラン〜プレミアムプラン)。
電子署名型立会人型
外部連携主要グループウェア・API連携

表3:契約大臣の概要

2. ベクターサイン(株式会社ベクターホールディングス)

ベクターサインは、株式会社ベクターホールディングスが提供する電子契約システムです。月額基本料金なしの送信従量課金制を採用しており、契約締結が散発的な事業者でも導入コストを最小限に抑えられる点が特徴となります。

項目内容
主な特徴・月額基本料金なし・送信従量課金制
・電子帳簿保存法・電子署名法に対応
・初期費用ゼロで導入可能
月額料金(税込)月額基本料金なし・送信従量課金制。初期費用・固定費ゼロで導入可能。
電子署名型立会人型
外部連携API連携

表4:ベクターサインの概要

3. 電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

電子印鑑GMOサインは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約システムで、立会人型・当事者型・マイナンバー実印型の3方式すべてに対応している点が大きな特徴です。契約類型に応じた使い分けが可能となります。

項目内容
主な特徴・3方式(立会人型/当事者型/マイナンバー実印)に対応
・350万社以上の導入実績
・電子帳簿保存法・電子署名法に対応
月額料金(税込)無料フリープランあり(月5件まで)。有料プランは月額基本料9,680円(税抜8,800円)+送信従量課金(契約印タイプ110円〜、実印タイプ330円〜/件)。
電子署名型立会人型/当事者型/マイナンバー実印
外部連携kintone・Salesforce・freee会計など

表5:電子印鑑GMOサインの概要

契約管理機能が充実した電子契約システム

このタイプは、電子契約機能に加えて契約書のライフサイクル全体を管理する機能を備えたサービス群です。締結後の検索・更新管理・ワークフロー・外部システム連携を重視する中堅企業以上に適しています。

4. freeeサイン(freee株式会社)

freeeサインは、freee株式会社が提供する電子契約システムで、freee会計・freee人事労務との連携が最大の強みです。バックオフィス業務の一元化を目指す企業にとって、データ連携の親和性が高い選択肢となります。

項目内容
主な特徴・freee会計・freee人事労務との連携
・契約書テンプレートが豊富
・電子帳簿保存法に対応
月額料金(税込)年額一括払いで月額換算5,980円〜(税抜)のプランあり。電子サイン送信は無料枠あり、電子署名は従量課金。※2025年12月にプラン改定済み。
電子署名型立会人型
外部連携freee各サービス・主要グループウェア

表6:freeeサインの概要

5. マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード)

マネーフォワード クラウド契約は、株式会社マネーフォワードが提供する電子契約システムで、送信件数制限なしの定額料金プランを提供している点が特徴です。月間の締結件数が多い企業ほど、件数あたりのコストメリットが大きくなります。

項目内容
主な特徴・送信件数制限なしの定額料金プランあり
・マネーフォワードクラウドシリーズと連携
・電子帳簿保存法・電子署名法に対応
月額料金(税込)小規模・中小企業向けプランは月額2,980円(税抜)〜、送信・保管の従量課金なし。中堅・大企業向けは要問い合わせ。
電子署名型立会人型
外部連携マネーフォワードクラウド各サービス

表7:マネーフォワード クラウド契約の概要

6. WAN-Sign(NXワンビシアーカイブズ株式会社)

WAN-Signは、NXワンビシアーカイブズ株式会社が提供する電子契約システムで、電子契約と紙契約のハイブリッド管理ができる点が特徴です。紙の文書管理事業で長年の実績を持つ同社ならではの強みとなります。

項目内容
主な特徴・電子契約と紙契約をハイブリッドで一元管理
・立会人型・当事者型の両方に対応
・文書管理サービスとの連携
月額料金(税込)料金は非公開(要問い合わせ)。文書管理ノウハウを持つ企業向けに個別見積もり対応。
電子署名型立会人型/当事者型
外部連携NXワンビシ文書管理サービス

表8:WAN-Signの概要

7. BtoBプラットフォーム契約書(株式会社インフォマート)

BtoBプラットフォーム契約書は、株式会社インフォマートが提供する電子契約システムで、BtoB取引に特化した機能設計が特徴です。同社の請求書・受発注プラットフォームと連携することで、BtoB取引全体のデジタル化を実現できます。

項目内容
主な特徴・BtoB取引に特化した機能設計
・BtoBプラットフォームシリーズと連携
・電子帳簿保存法に対応
月額料金(税込)ライトパックで月額50,000円〜(税抜)の目安。機能・規模に応じて個別見積もり対応。
電子署名型立会人型
外部連携BtoBプラットフォーム請求書・受発注など

表9:BtoBプラットフォーム契約書の概要

8. クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

クラウドサインは、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約システムで、国内で広く利用されている代表的なサービスの1つです。法律事務所が運営母体に関わる点から、法令対応への信頼性も評価されています。

項目内容
主な特徴・国内導入実績が多く取引先側の認知度が高い
・弁護士ドットコムグループによる法令対応
・主要SaaSとの外部連携が豊富
月額料金(税込)無料プランあり(月2件まで)。有料プランはLightプランが月額11,000円(税込)+送信1件あたり220円(税込)〜。上位プランは要問い合わせ。
電子署名型立会人型
外部連携kintone・Salesforce・Slack・Boxなど多数

表10:クラウドサインの概要

グローバル・多言語対応に強い電子契約システム

このタイプは、海外取引先との契約締結を想定した多言語UI・グローバル法令対応・国際的な認知度を備えたサービス群です。海外子会社を持つ企業や、海外パートナーとの取引が多い企業に適しています。

9. Docusign(Docusign Inc.)

Docusignは、米国Docusign Inc.が提供する電子契約システムで、グローバル展開する企業の代表的な選択肢となっています。多言語UI・複数国の法令対応・幅広い外部システム連携により、海外取引が中心の企業に適しています。

項目内容
主な特徴・多言語UIとグローバル法令対応(180カ国以上・44言語対応。出典:Docusign公式サイト
・海外取引先との締結実績が豊富
・幅広い外部システム連携
月額料金(税込)個人向けプランは月額約1,800円〜(税込)。ビジネス向けはユーザー数・送信件数に応じて変動。エンタープライズは要問い合わせ。※米ドル建て価格もあり、為替により変動。公式サイトにて最新料金をご確認ください。
電子署名型立会人型/当事者型
外部連携Salesforce・Microsoft 365・Google Workspace など多数

表11:Docusignの概要

10. Adobe Acrobat Sign(Adobe Inc.)

Adobe Acrobat Signは、米国Adobe Inc.が提供する電子契約システムで、Adobe Acrobat・PDFツールとの統合が最大の強みです。PDF文書を業務で頻繁に扱う企業や、Adobe製品を既に導入している企業にとって、シームレスな運用が可能となります。

項目内容
主な特徴・Adobe Acrobat・PDFツールとの統合
・多言語対応・グローバル法令対応
・立会人型・当事者型の両方に対応
月額料金(税込)Acrobat Standard/Proとのセット利用で月額2,000円前後〜(税込)。Acrobat Sign単体は法人向けVIPプログラムで個別見積もり。1ユーザーあたり年間150トランザクション付与。
電子署名型立会人型/当事者型
外部連携Adobe Creative Cloud・Microsoft 365・Salesforce など

表12:Adobe Acrobat Signの概要

電子契約システム導入時の注意点

電子契約システムを導入する際に確認すべき注意点は、以下の3つの観点に整理されます。

  • 法的観点|電子化できない契約と関連法令への対応
  • セキュリティ観点|機密情報を扱う上での必須要件
  • 運用観点|取引先の合意形成と社内ルール整備

電子契約は書面契約に置き換わる新しい仕組みであるため、導入前に法的制約・セキュリティ要件・運用設計の各側面を整理しておくことが、トラブルや手戻りを防ぐ鍵となります。

電子契約システム導入時の注意点を示したイラスト。法的対応・セキュリティ・社内運用の3つの観点を横並びのカードで表現し、導入前に確認すべき要件を視覚的にまとめたインフォグラフィック。
電子契約システム導入時に確認すべき3つの注意点|法的・セキュリティ・運用観点

1. 法的観点|電子化できない契約と関連法令への対応

電子契約システムを導入する前に、電子化が認められていない契約と、対応すべき関連法令を把握しておく必要があります。

電子化が認められていない主な契約としては、以下のような類型が挙げられます。

  • 事業用定期借地契約(公正証書による作成が義務付けられているため)
  • 任意後見契約(公正証書による作成が義務付けられているため)
  • 企業担保権の設定または変更契約(書面交付が法令で求められるため)

これらの契約は、書面・公正証書での作成が法律で定められているため、電子契約システムでは締結できません。例えば、事業用定期借地契約については借地借家法第23条で公正証書による設定が義務付けられており、任意後見契約については任意後見契約に関する法律第3条により公正証書による作成が求められます

また、電子契約システムを運用する上で、3つの関連法令への対応が求められます。

  • 電子署名法:本人による電子署名が施された電子文書の真正性を担保
  • 電子帳簿保存法:電子取引文書を真実性の確保・可視性の確保の要件を満たして保管
  • 印紙税法:電子データでの契約は課税文書に該当せず、印紙税は原則不要

これらの法令は今後も改正される可能性があるため、最新の動向を継続的に確認することが推奨されます。

電子契約に関わる法令は今後も改正が見込まれます

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2. セキュリティ観点|機密情報を扱う上での必須要件

契約書には取引先情報・契約金額・営業機密といった機密性の高い情報が含まれるため、電子契約システムには高水準のセキュリティ要件が求められます。

最低限満たすべきセキュリティ要件は、以下の4点です。

  • 通信の暗号化(TLS等によるデータ送受信時の保護)
  • 保存データの暗号化(サーバー上での契約書ファイルの暗号化保管)
  • 多要素認証・IPアドレス制限(不正アクセスの防止)
  • 操作ログの取得(誰がいつどの文書を扱ったかの追跡可能性)

これらの内部仕様に加えて、客観的なセキュリティ品質を判断する材料として、ISO/IEC 27001(ISMS)・SOC2・JIIMA認証といった第三者認証の取得状況も確認すべき重要な指標となります。サービス選定時には、これらの認証の有無を公開情報で確認することが推奨されます。

3. 運用観点|取引先の合意形成と社内ルール整備

電子契約システムは導入するだけでは効果を発揮せず、取引先の合意と社内ルールの整備が運用成功の前提条件となります。

運用面で取り組むべき主な事項は、以下のとおりです。

  • 取引先との事前合意:紙文化が根強い業界や海外取引先には、電子契約への切り替えを事前に説明し合意を得る必要があります。
  • 社内ルールの整備:電子契約と紙契約の使い分け基準、承認フロー、保管・アクセス権限の運用ルールを文書化します。
  • 関係部署との調整:法務・総務・営業・情報システム部門など、契約業務に関わる部署との事前調整を行います。

特に、紙契約を併用する移行期においては、運用ルールの曖昧さがトラブルの原因となりやすいため、導入前にプロジェクト体制を整え、段階的に展開していくアプローチが有効です。

電子契約システムで主に利用される契約書の種類

電子契約システムで実際に締結されることが多い契約書の種類は、以下の6つです。

  • 業務委託契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 売買契約書・取引基本契約書
  • 請負契約書
  • 賃貸借契約書(オフィス・設備など)

これらの契約書は、件数の多さ・印紙税削減効果の大きさ・改ざん検知への要求・更新管理の煩雑さといった観点から、電子化のメリットが特に大きい類型に該当します。本章では、6つの契約書について電子契約に適している理由とともに整理いたします。

電子契約に適した主な契約書の種類 業務委託契約書 件数が多く印紙税削減効果も大 遠隔の外注先と スピーディーな締結 秘密保持契約書(NDA) 商談初期で迅速な締結が必要 取引先が多岐に及び 改ざん検知の重要性が高い 雇用契約書・労働条件通知書 採用候補者が遠隔地でも対応 オンライン面接から 入社手続きまで一連で完結 売買契約書・取引基本契約書 継続的・反復的な締結に対応 7号文書の印紙税削減と バックオフィス業務の効率化 請負契約書 2号文書の印紙税が高額 建設・IT業界で 電子化が加速 賃貸借契約書 更新管理が煩雑になりやすい 期限アラートで漏れ防止と 複数拠点の一元管理 ⚠ 注意 事業用定期借地契約・任意後見契約など、公正証書による作成が義務付けられた契約は 電子契約システムでは締結できません(H2「導入時の注意点」参照)。

図4:電子契約システムで主に利用される契約書6種類

1. 業務委託契約書

業務委託契約書は、電子契約で締結される代表的な契約書の1つです。

電子化に適している理由は、まず1社あたりの締結件数が多いことが挙げられます。さらに業務委託契約書は印紙税法上の2号文書に該当する場合があり、電子化による印紙税の削減効果が大きくなります。加えて、遠隔地の外注先や個人事業主との契約も多いため、郵送日数を要さない電子契約のスピード感が業務効率の向上につながります。

2. 秘密保持契約書(NDA)

秘密保持契約書(NDA)は、商談初期の段階で迅速な締結が求められるため、電子契約との親和性が高い類型です。

電子化に適している理由としては、取引先が多岐にわたるため締結スピードが商談の進行に直結する点が挙げられます。また、NDAは機密情報の取り扱いに関する契約であるため、電子契約の改ざん検知機能とアクセスログによる管理が、情報漏洩リスクの抑制にも寄与します。

3. 雇用契約書・労働条件通知書

雇用契約書・労働条件通知書は、採用プロセス全体のオンライン化が進むなかで、電子化のニーズが急速に高まっている契約類型です。

電子化に適している理由は、採用候補者が遠隔地に在住しているケースが増加しており、オンライン面接から内定・入社手続きまでを一連の流れで完結できる点にあります。書面契約と比べて入社手続きのリードタイムが短縮されるため、採用競争力の向上にもつながります。

4. 売買契約書・取引基本契約書

売買契約書・取引基本契約書は、企業間取引において継続的・反復的に締結される代表的な契約類型です。

電子化に適している理由としては、継続取引のたびに発生する押印・郵送・ファイリング作業をすべて電子化できる点が挙げられます。また、取引基本契約書は印紙税法上の7号文書に該当する場合があり、電子化による印紙税の削減効果が累積的に大きくなります。

5. 請負契約書

請負契約書は、印紙税削減効果が特に大きい契約類型であり、建設業・IT業界を中心に電子化が進んでいます。

電子化に適している理由は、請負契約書が印紙税法上の2号文書に該当し、契約金額に応じて1件あたり数千円から数十万円の印紙税が課されるためです。締結件数が多い建設プロジェクトやシステム開発案件では、年間の印紙税削減額がコストインパクトとして大きく現れます。

6. 賃貸借契約書(オフィス・設備など)

賃貸借契約書は、契約期間や自動更新の管理が煩雑になりやすいため、電子契約システムの管理機能との相性が良い類型です。

電子化に適している理由としては、契約満了日や更新時期のアラート通知によって、更新漏れや解約漏れによる意図しない契約継続を防止できる点が挙げられます。また、複数拠点・複数設備の賃貸借契約を一元管理することで、契約状況の可視化と更新業務の効率化が同時に実現できます。

なお、事業用定期借地契約などの一部の賃貸借契約は、公正証書による作成が法律で義務付けられているため電子化できません。賃貸借契約書を電子化する際は、対象契約が電子化可能な類型であるかを事前に確認することが求められます。

まとめ

電子契約システムは、契約締結のスピード向上、コスト削減、法令対応の効率化を同時に実現できる仕組みです。導入を成功させる鍵は、立会人型と当事者型の選定・7つのチェックポイントによる比較・法令と運用面の事前整備の3ステップにあります。

カオピーズでは、業務システムの設計から電子契約を含むSaaS連携、運用・保守までを一気通貫でご支援いたします。DX推進でお悩みのご担当者様は、お気軽にご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 電子印鑑と電子署名の違いは何ですか?

電子印鑑は、印鑑の印影をデジタル画像化したものであり、紙の印鑑と同じ「見た目」を電子文書上で再現する機能を指します。一方、電子署名は、電子証明書とタイムスタンプを用いて文書の作成者と非改ざん性を技術的に証明する仕組みであり、法的な証拠力を伴います。電子契約システムで法的効力を担保する目的で使われるのは電子署名であり、電子印鑑単体では電子署名法上の証拠力は得られない点に注意が必要です。

Q2. スマホやタブレットでも電子契約はできますか?

多くの電子契約システムは、スマートフォンやタブレットからの操作に対応しています。送信側・受信側のいずれも、メール経由で送信された契約書をブラウザまたは専用アプリで開き、画面上で電子署名を完了できる仕様が一般的です。ただし、サービスによってはモバイル対応の範囲やUIの使いやすさに差があるため、選定時には実機での動作確認を行うことが推奨されます。

Q3. 紙の契約書やスキャンした書類も一緒に管理できますか?

電子契約システムの多くは、紙契約書をスキャンしたPDFファイルをアップロードして一元管理する機能を備えています。これにより、新規の電子契約と過去の紙契約を同じプラットフォーム上で検索・参照することが可能です。さらに、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件に対応しているサービスであれば、紙文書の原本廃棄も視野に入れた運用が実現できます。

Q4. 電子契約に印紙税はかかりますか?

電子契約には、原則として印紙税は課されません。これは、印紙税法上の課税文書が紙の文書を前提としており、電子データでやり取りされる契約は同法における課税対象に該当しないためです。業務委託契約書・請負契約書・売買取引基本契約書など、書面契約では印紙税が発生する類型でも、電子契約として締結すれば印紙税負担をゼロにできます。最新の取り扱いについては、国税庁の公式情報を確認することが推奨されます。

Q5. 海外の取引先とも電子契約は締結できますか?

海外取引先との電子契約締結は技術的に可能であり、多言語UIとグローバル法令対応を備えた電子契約システムを選択することで実現できます。ただし、各国の電子署名法・契約関連法令はそれぞれ異なるため、契約の準拠法と紛争解決手段(管轄裁判所・仲裁地)を契約書内で明確に定めておくことが重要です。グローバル展開を視野に入れる企業は、Docusign・Adobe Acrobat Signのような海外実績が豊富なサービスの活用も選択肢となります。

参考文献

  1. 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC).(2026年4月). 「企業IT利活用動向調査2026」電子契約の利用状況編
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁). 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)第三条
  3. 国税庁. 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い(質疑応答事例)
  4. 国税庁. 電子帳簿等保存制度特設サイト
  5. デジタル庁. 電子署名(関連法令・公式ページ)
  6. e-Gov法令検索. 借地借家法 第二十三条
  7. e-Gov法令検索. 任意後見契約に関する法律 第三条
  8. 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA). 電子取引ソフト法的要件認証制度
  9. 契約大臣. 株式会社TeraDox 公式サイト
  10. ベクターサイン. 株式会社ベクターホールディングス 公式サイト
  11. 電子印鑑GMOサイン. GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 公式サイト
  12. freeeサイン. freee株式会社 公式サイト
  13. マネーフォワード クラウド契約. 株式会社マネーフォワード 公式サイト
  14. WAN-Sign. NXワンビシアーカイブズ株式会社 公式サイト
  15. BtoBプラットフォーム契約書. 株式会社インフォマート 公式サイト
  16. クラウドサイン. 弁護士ドットコム株式会社 公式サイト
  17. Docusign. Docusign Inc. 公式サイト(日本語)
  18. Adobe Acrobat Sign. Adobe Inc. 公式サイト

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